40代後半で保険・共済を学びながらFP資格取得を目指している僕ですが、最近「ネクストエイドが無許可共済」という指摘がネットで見られるようになりました。特に、あるサイトでは「ネクストエイドは無認可の共済」というニュアンスの表現が使われています。
しかし、実際に制度を調べ、共済の運営主体・法的構造・代理店制度について深堀りすると、この指摘は大きな誤解に基づいていると感じています。
この記事では、FP を志す者としての調査と、僕自身がさまざまな共済へ問い合わせ・加入検討してきた実体験を交えて、誤解を解消しながら「ネクストエイド無許可問題」を分かりやすく整理します。
【結論】ネクストエイドは共済を運営していない。運営主体は「いきいきスマイル労働組合」
まず大前提として、ネクストエイド(NEXT AID)は共済を運営している組織ではありません。
ネクストエイドは、共済制度を実際に提供しているいきいきスマイル労働組合の代理業務を委託されているだけです。つまり、保険会社でいうところの代理店にあたります。
これは生命保険や損害保険でも同じで、代理店は許認可を必要としない「販売窓口」です。許可を取得するのはあくまで保険会社(=運営主体)です。
同じ構造が、ネクストエイドといきいきスマイル労働組合にも当てはまります。

【重要】労働組合の共済は「許可不要のものがある」──制度上の誤解
もうひとつ誤解されやすいのが、「共済はすべて許可が必要」と考えられている点です。
実際には、共済は大きく分けて次の種類があります:
- 1. 保険業法の規制を受ける共済(=許認可・届出が必要)
- 2. 労働組合・生協・農協など、特別法に基づく共済(=保険業法の適用外・許可不要のケースあり)
いきいきスマイル労働組合の共済制度は後者に該当し、労働組合法に基づく共済制度です。労働組合が組合員向けに行う共済事業は、一定の条件を満たす限り保険業法の規制対象外となります。
したがって、「許可を取っていない=違法」ではなく、法体系がそもそも異なるのです。
この点を理解しないまま「無許可=危険」という表現をすると、大きなミスリードを生むことになります。

僕自身の体験:違法性よりも重要なのは “運営母体の健全性”
40代後半になり、保険の必要性を改めて見つめ直す中で、僕は複数の共済・保険会社に問い合わせて比較してきました。そこで痛感したのは、
“共済の安全性は、許認可の有無ではなく、運営主体の健全さと情報開示の透明性で決まる”
ということでした。
例えば、組合員数・財務状況・掛金と給付のバランスなど、チェックすべきポイントは多岐にわたります。この点で、いきいきスマイル労働組合は情報公開も行っており、制度設計も共済として整っています。
ネクストエイドはあくまで「窓口」であり、制度の健全性を判断する際には労働組合がどう運営しているかを見るべきなのです。

「無許可」とされる理由は?誤認ポイントを整理して反論
① ネクストエイドを『共済運営者』と誤解している
ネクストエイドは運営者ではなく代理店。そのため、許可の必要性はありません。
② 労働組合共済が『許可制』だと誤解している
労働組合が内部の組合員向けに行う共済は、保険業法の適用外です。
③ 許可の有無を保険会社と同じ基準で見ている
保険会社のような認可制と、労働組合共済の仕組みは法制度が異なります。
まとめ:ネクストエイド=無許可共済という主張は不正確
以上の点から、
ネクストエイドが無許可共済である、という主張は制度上の誤解に基づいたもの
と言い切れます。
・ネクストエイドは代理店であり、共済を運営していない
・運営主体はいきいきスマイル労働組合
・労働組合共済は保険業法の規制外で、許可不要のケースが一般的
この点を踏まえずに「無許可」と断じるのは、ユーザーに誤解を与える可能性が高いと感じます。
FPを目指す立場として、法制度を正しく理解したうえで、読者に正確な情報が届くように今後も発信していきます。


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